立春の候、貴社におかれましてはますますご清栄のことと存じます。
さて、伐木及びかかり木の処理及び造材の作業における危険並びに車両系木材伐出機械を用いた作業による危険等を防止するため、事業者が講ずべき措置等について、労働安全衛生規則の一部を改正する省令により労働安全衛生規則を改正されました。
この改正を踏まえて、伐木等作業における安全水準の向上を推進するため、「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」を改正されました。
また、標記ガイドラインを改正したことを踏まえて、新たに「「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」の留意事項」が定められました。
改正されたガイドライン及び留意事項について、商工会のHPにて下記の情報を提供しています。チェーンソーによる伐木等作業の安全に留意していただきますようお願いいたします。
チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン.pdf