≪長野県最低賃金 産業別の改正のお知らせ≫
長野県内の事業場で働く全ての労働者に適用される「長野県最低賃金」が、令和2年10月1日から時間額849円に改正されています。
また、令和2年12月からは産業別の最低賃金が改正されます。この機会に、ご確認ください。
なお、対象となる賃金は、通常の労働時間・労働日に対応する賃金で、臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当などは含まれません。
また、業務改善助成金などの支援制度がございますので、ご活用ください。
【お問い合わせ】
「最低賃金」については、長野労働局労保基準部賃金室(☎026-223-0555)または最寄りの労働基準監督署へ
「業務改善助成金」については、長野労働局雇用環境・均等室(☎026-223-0560)へ