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商工会からのお知らせ
短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用が拡大されています

「短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用が拡大されています」
平成28 年10 月から厚生年金保険・健康保険の適用対象者が拡大となり、週20
時間以上働く短時間労働者※1で、厚生年金保険の被保険者数が常時501 人以上の
法人・個人・地方公共団体に属する適用事業所および国に属する全ての適用事業所
で働く方も厚生年金保険等の適用対象となっています。
※1「短時間労働者」とは、次の①~④の全ての要件を満たす労働者となります。
【平成28 年10 月からの適用対象者】
勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~⑤全ての要件に該当する方
① 週の所定労働時間が20 時間以上あること
② 雇用期間が1 年以上見込まれること
③ 賃金の月額が8.8 万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 被保険者数が常時501 人以上の企業に勤めていること

「本年4月から、短時間労働者に対する適用対象が広がります」
この度、「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改
正する法律」が公布となり、平成29 年4 月1日からは常時500 人以下の企業等
にも適用拡大され、下記ア、イの事業所に勤務する短時間労働者も、新たに厚生年
金保険等の適用対象となります。
【新たに適用拡大となる事業所】
次のア又はイに該当する、被保険者数が常時500 人以下の事業所
ア.労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所
イ.地方公共団体に属する事業所
注)国に属する全ての事業所については平成28 年10 月から適用拡大を開始しています。
短時間労働者が厚生年金保険等の適用対象となると、将来、基礎年金に加え報酬比
例の厚生年金を受け取ることができるようになるなどのメリットがあります。

「新たな適用対象者にかかる手続きは以下のとおりです」
ア.労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所の手続き
○次の同意を得たことを証する書類(同意書)を添付して、本店または主たる事業所の事業主
から平成29年4月以降に「任意特定適用事業所該当/不該当申出書」を提出してください。
ⅰ.従業員※2の過半数で組織する労働組合の同意
 ⅰ.に該当する労働組合がないときはⅱ、ⅲのいずれかの同意
ⅱ.従業員の過半数を代表する者の同意
ⅲ.従業員の二分の一以上の同意
・短時間労働者の「資格取得届」※3を提出してください。
※2「従業員」とは、厚生年金保険の被保険者、70 歳以上被用者および短時間労働者を指します。
※3 短時間労働者の資格取得年月日は上記申出書の受理日(任意特定適用事業所該当日)となりますので、申出書を郵送で提出する場合は該当日をご確認のうえ資格取得届を提出してください。

イ.地方公共団体に属する事業所の手続き
○平成29 年4月以降、地方公共団体に属する全ての事業所の短時間労働者が新たに厚生年金保
険等の適用対象となりますので、短時間労働者に該当する方がいる場合は短時間労働者の「資
格取得届」を提出してください。
注)事業所が適用拡大の対象となる際の「特定適用事業所該当届」の提出は不要です。なお、特定適
用事業所該当通知書は送付いたしません。
○現在、厚生年金保険等の適用になっていない事業所で、短時間労働者に該当する方がいる場
合は、短時間労働者の「資格取得届」とあわせて「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」
の提出が必要です。

「短時間(パート等)で働く皆さまへ」
平成28年10月1日から※
厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!
(社会保険の適用拡大)
※平成29年4月1日からは、労使で合意がなされた場合、従業員500人以下の会社でも加入対象が広がります。
1.何が変わるのですか?
平成28年10月から、週30時間以上働く方に加え、従業員501人以上の会社で週20時間以上
働く方などにも厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象が広がりました。
さらに、平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば社会
保険に加入できるようになり、より多くの方がより厚い保障を受けることができます。

☆従業員501人以上の会社で働いている方
平成28年10月1日から、以下の①~④の要件を全て満たす方は、社会保険に加入できるようになりました。
平成28年10月1日から
① 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
② 1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること
③ 雇用期間の見込が1年以上であること
④ 学生でないこと

(留意点)
・ 従業員数は、正社員の方など、すでに社会保険の対象となっている従業員の数で数えます。
当てはまるかどうか不明の場合は、勤め先の会社にお尋ねいただくか、日本年金機構ホームページの「適用事業所検索システム」(https://www.nenkin.go.jp/do/search_section/ )でご確認ください。
・ 労働時間の中に残業時間は含めません。予め働くことが決まっている労働時間(所定労働時間)をご確認ください。
・ 賃金の中に賞与、残業代、通勤手当などは含めません。予め決まっている賃金(所定内賃金)をご確認ください。 契約書等で不明な場合は、例えば「時間給×所定労働時間×52週÷12か月」で計算します。
・ 夜間、定時制の学生は、社会保険の加入対象となり得ます。

☆従業員500人以下の会社で働いている方
平成29年4月1日から、勤め先の会社において労使で合意(働いている方々の2分の1以
上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)がなされれば、以下の①~④の
要件を全て満たす方は社会保険に加入できるようになります。
平成29年4月1日から
① 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
② 1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること
③ 雇用期間の見込が1年以上であること
④ 学生でないこと

加入する(適用になる)メリットは?
将来もらえる年金が増えます。全国民共通の基礎年金に加えて、報酬比例の年金(厚生年金)が終身でもらえます。
・障害がある状態になった場合なども、より多くの年金がもらえます
 厚生年金保険に加入中に万一障害がある状態になった場合に、「障害厚生年金」が支給されます。
 また、万一お亡くなりになった場合も、ご遺族の方に「遺族厚生年金」が支給されます。
・医療保険(健康保険)の給付も充実します
 ご自身の勤め先で健康保険に加入すると、賃金に応じた毎月の保険料(上記モデルケースでは、
 月額4,400円)で、ケガや出産によって仕事を休まなければならない場合に、賃金の3分の2程度
 の給付を受け取ることができます(傷病手当金、出産手当金)。
・会社も保険料を支払います。一部の方は保険料が安くなることがあります。
 会社もあなたのために同じ額の保険料を支払います。つまり、自身が支払った保険料の2倍の額が
支払われていることになり、それが将来の厚生年金につながります。また、現在ご自身で国民年金
や国民健康保険の保険料を支払っている方は、自身が支払う保険料が安くなることがあります。

「その他気をつけておくべきポイント」
社会保険の被扶養者(第3号被保険者)かどうかを判断する年収130万円の基準に変更はありません
が、年収130万円未満であっても、上の加入要件に当てはまる方は、被扶養者とはならず、自身で厚
生年金保険・健康保険に加入することになります。
・配偶者が勤めている会社から支給される扶養手当(家族手当等)の支給要件については、その会社に
お問い合わせください。
・厚生年金保険・健康保険の加入手続は勤め先の会社を通して行いますが、現在ご自身で国民健康保険
に加入している方は、国民健康保険の資格喪失の届出をご自身で行う必要があります。詳しくは、お
住まいの市町村にお尋ねください。
また、現在、配偶者の健康保険に加入している被扶養者の方も、資格喪失の届出を配偶者の会社を通
じて行う必要がありますので、その旨を配偶者の会社に申し出てください。

 詳しくは、厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

 

 

 

 





 
 
 
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