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商工会からのお知らせ
業務改善助成金の拡充について

昨年に引き続き、中小・小規模事業者の賃上げしやすい環境整備と生産性向上を推進するため、令和元年12月13日に閣議決定された令和元年度補正予算案において予算及び制度の拡充が予定されており、追加で申請を受け付けることとなりました。

本助成金は例外的に予算成立前の令和2年1月6日からの申請が可能となっております(ただし、交付決定は補正予算成立後となります。) 

1 内 容

 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内の最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた場合、設備投資等の費用の一部を助成する制度です。

 

2 助 成 額:25万円~450万円(拡充前は、50万円~100万円)

※ 最低賃金の引上げ額、従業員数、生産性要件によって上限及び助成率が異な 

ります。

 

3 変更点

(1)現行の30円コースの助成対象事業場の要件拡充(下線が変更部分)

  ア 30円コース(800円未満)

(拡充後)助成対象事業場の要件

(現行)助成対象事業場の要件

・事業場内最低賃金850円未満

・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内

・事業場規模100人以下

・事業場内最低賃金800円未満

・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内

・事業場規模30人以下

  

イ 30円コース(800円未満以外)

(拡充後)助成対象事業場の要件

(現行)助成対象事業場の要件

・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
・事業場規模100人以下

・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内

・事業場規模30人以下

 

(2)コースの新設

事業場内最低賃金が850円未満の事業場について、25円コース、60円コース及び90円コースを追加し、60円コース及び90円コースについては助成率を引き上げ。

※ただし、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内及び事業場

 規模が100人以下の場合に限ります。

 

4 申請期限:令和2年1月31日(木)

※1 新規に追加されるコースの助成金の支給は補正予算成立が条件となり  ますが、申請は補正予算成立前であっても可能です。

※2 新規に追加されるコースについては、申請期限の延長を予定しております。

  

詳細や申請様式、要綱及び要領については、厚労省HPをご参照ください。

別添 リーフレット(「業務改善助成金を拡充します!」).pdf

 
 
 
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