住所:399-4511
   長野県上伊那郡
   南箕輪村4809-1
電話:0265-72-6265
FAX :0265-72-6219
 
 
 
 
 
商工会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症について (8/14情報更新)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う雇用調整助成金等の支援策

社労士による解説動画→https://www.shakaihokenroumushi.jp/Default.aspx?TabId=713

解説動画資料雇用調整助成金 小学校休業等対応助成金

 

経済産業省の新型コロナウイルス感染症関連の支援策について情報提供いたします。

ホームページ:https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#00 

支援策まとめパンフレット:経済産業省新型コロナ対策パンフレット(9月3日17:00時点版).pdf

◆「新型コロナウイルス危機突破支援金のご案内

 1.趣 旨
  新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中、顧客との密接な接触を避ける
     ことが難しい業種に対して、業種別ガイドラインに基づく感染防止策に取り組む
     小規模事業者(常時使用する従業員の数が5人以下)を支援
 2.対象事業者・業種
  ・業種別ガイドラインに基づいて取り組む感染防止事業
  ・理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業
   ネイルサービス業、運転代行業、療術業
 3.募集期間
  ・令和2年7月10日(金)から令和2年9月30日(水)まで(消印有効)
 4.応募方法等
  ・必要書類を最寄りの産業・雇用 総合サポートセンタ
   (地域振興局 商工観光課)へ郵送または持参してください。
   ※郵送による申請の場合は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法
    で申請してください。
    申請書類は、以下のホームページまたは地域振興局商工観光課で配布しています。
(URL)
   https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/corona/toppakin.html

 

◆持続化給付金について:持続化給付金(令和2年4月27日時点版) 

4月27日持続化給付金の申請要綱速報版が公開されました。

持続化給付金申請要領(速報版)個人事業主

持続化給付金申請要領(速報版)中小企業

インターネットより電子申請することができます。詳細については給付金の見出しのページからご確認ください。

新型コロナウイルス感染症にかかる防止について

長野県より「県民及び滞在者の皆様へのお願い」が掲載されました。

関連URL

https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/bukan-haien.html#onegai

県民及び滞在者の皆様へのお願い.pdf

 

 

2月14日閣議決定された「新型コロナウイルス感染症に係る緊急対応策」

に関する資料について、下記の通りご案内いたします。

 

情報は随時更新されますので、内容ご確認いただき各自感染症対策をお願い致します。

 

 

〔関連URL〕
内閣官房「新型コロナウイルス感染症対策」
https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

厚生労働省「雇用調整助成金HP」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09477.html

経済産業省「新型コロナウィルス感染症の影響への対応に関する予備費」
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2019/index.html

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「5/12緊急事態宣言の期間の延長を受けた長野県としての対応等について

別紙1 緊急事態延長後の対応について.pdf

別紙2 感染防止対策の徹底のための留意点.pdf

別紙3 中小企業向け支援策.pdf

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

◆「IT導入補助金の公募開始について」

 標記の件について、下記のとおり公募開始となりましたので、お知らせします。

1 補助金申請
 ・公募期間は、通常枠・特別枠ともに、5月11日(月)~5月29日(金)17時に1次〆切。
  (以後、複数回の〆切を設けて12月まで順次交付決定を行う予定)

2 補助金の概要
 ・通常枠はA類型、B類型となります。特別枠はC類型-1、C類型-2となります。
  特別枠への申請については、以下の甲乙丙いずれかに紐づくITツールを1つ以上導入
  し、当該ツールの導入に係る経費が補助対象経費の1/6以上を占める必要があります。
 ・甲(サプライチェーン毀損への対応)
 ・乙(非対面型ビジネスモデルへの転換)
 ・丙(テレワーク環境の整備)
  通常枠・特別枠ともに、類型ごとに賃上げ要件(給与支給総額を年率平均1.5%以上
  増加するなど)が加点項目あるいは必須条件として定められています。
  特別枠では、ハードウェアのレンタル費(購入費用は対象外)が認められ、また、補助
  金の遡及適用も可能(※)となっています。
 ※4月7日以降に契約を行ったITツールを補助対象とします。
 詳細は下記「交付申請の手引き」をご参照ください。

 ◆サービス等生産性向上IT導入支援事業 交付申請手引き.pdf

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

新型コロナウイルス支援対策パンフレット(経済産業省)の更新について

 ※経済産業省新型コロナ対策パンフレット(6月30日17:00時点版).pdf

 
 
 
Copyright ©Minamiminowa Chamber Commerce & Industry All rights Reserved.