住所:399-4511
   長野県上伊那郡
   南箕輪村4809-1
電話:0265-72-6265
FAX :0265-72-6219
 
 
 
 
 
商工会からのお知らせ
酒類の提供を行う飲食店等への施設の使用制限・停止(休業・営業時間短縮)の要請について

長野県より別紙の通り発表がありましたので周知いたします。

詳細については別紙を確認頂ますようお願いいたします。

上伊那圏域の全市町村における新型コロナウイルス感染症対策の強化について

協力金の詳細についてはこちら:https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/sangyo/shokogyo/covid19area2108hakuba.html

酒類の提供を行う飲食店等に対し、施設の使用制限・停止(休業・営業時間短縮)について協力を要請します(特措法第24 条第9項)

  • 現在、感染はデルタ株への置き換わりが進み、過去に経験したことのないスピードで感染が拡大しており、特に、大人数や長時間に及ぶ飲酒を伴う飲食の場面は、感染リスクが高くなるおそれがあります。(マスクを外す、大声になり飛沫が飛びやすい、仕切られた空間に大人数が密集する 等)
  • このため、感染拡大を未然に防ぐ観点から、酒類を提供する飲食店等への営業時間短縮等の要請を行います。
要請期間

8月26日(木)~9月5日(日)

対象地域

上伊那圏域の全市町村(伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村)

要請対象施設(以下の①~③のいずれも満たす施設が対象となります。)

 ①上記「要請内容」における対象施設(酒類を提供する飲食店等)

 ②要請の以前から、午後8時~翌日午前5時の時間帯に日常的に夜間営業を行う施設

 ③飲食店営業許可(食品衛生法上)を受けている施設

 【対象となる施設の例】

 ・特措法施行令第11条第1項第11号に該当する施設

  キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブ、ライブハウス、カラオケボックス 等

 ・特措法施行令第11条第1項第14号に該当する施設

  居酒屋、食堂、レストラン 等

 【対象外となる施設の例】

 ・通常午後8時までに閉店している店舗、宅配・テイクアウト専門店、露店型店舗、漫画喫茶、インターネットカフェ、宿泊施設において宿泊客のみに飲食を提供する施設、キッチンカー形式の店舗

長野県HP:https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/corona-onegai.html#kamiina

 
 
 
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