①離職証明書の作成に当っての留意事項
~新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合~
令和2年5月26日以降に離職された方について、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合、給付日数の延長の対象になる可能性があります。この場合、離職証明書の離職理由欄に記載した離職理由の末尾に「(コロナ関係)」と記載します。
②失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法がかわります
改正前:月11日以上ある月を1ヶ月と計算
改正後:月11日以上ある月、または賃金支払いの基礎となった労働時間数が
80時間以上ある月を1ヶ月として計算
※ ご不明な点がございましたら、南箕輪村商工会
までお問い合わせください。
南箕輪村商工会
TEL:0265-72-6265
FAX:0265-72-6219