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新コロナ感染症経済対策「令和3年度固定資産税・都市計画税の軽減措置」(中小企業庁)

「令和3年度固定資産税・都市計画税の軽減措置」(中小企業庁)

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います。※2021年度の固定資産税・都市計画税を減免します。

 中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。

 

<減免対象> ※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)

  • 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
  • 事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

 

  2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率  減免率
50%以上減少

   全額

30%以上50%未満

  2分の1

 

「令和3年度固定資産税・都市計画税の軽減措置」(中小企業庁)      https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

 
 
 
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