≪長野県最低賃金(特定含む)改正のお知らせ≫
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
今般、長野県地域最低賃金は、令和7年度10月3日 から時間額 1,061円 に改正されました。
※長野県地域最低賃金 1,061円 令和7年10月3日より
尚、特定(産業別)最低賃金において改定がありますので併せてご確認ください。
【お問い合わせ】
「最低賃金」については、長野労働局労保基準部賃金室(☎026-223-0555)または最寄りの労働基準監督署へ