≪長野県最低賃金 産業別の改正のお知らせ≫
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、使用者は、その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
今般、長野県地域最低賃金の改正に続いて、長野県内の特定の産業で働く労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」が以下のとおり改正されました。
なお、適用業種等の詳細については、長野労働局ホームページでご確認ください。
【対象業種】 【時間額 】 【発効年月日】
計量器・測定器等製造業 916円(894円) 令和3年12月29日
はん用機械器具等製造業 927円(905円) 令和3年12月16日
各種商品小売業 879円(857円) 令和3年12月31日
※長野県地域最低賃金 877円(849円) 令和3年10月 1日
【お問い合わせ】
「最低賃金」については、長野労働局労保基準部賃金室(☎026-223-0555)または最寄りの労働基準監督署へ